同窓会概要同窓会会則
東京都立蒲田高等学校同総会会則
- 第1条
- 本会は「東京都立蒲田高等学校同窓会」という。
- 第2条
- 本会の事務所は東京都大田区蒲田本町1-1-30東京都立蒲田高等学校内におく。
- 第3条
- 本会は会員相互の親睦向上を図ると共に母校の充実発展に寄与することを目的とする。
- 第4条
- 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- (1)会員相互の親睦向上に関する事項。
- (2)母校の教育活動の後援。
- (3)その他本会の目的を達成するために必要な事項。
- 第5条
- 本会の会員は次の通り正会員及び特別会員を以て構成する。
- (1)正会員母校の卒業生とする。
ただし、母校に在学した者で常任委員会の承認を得た者を加えることができる。
- (2)特別会員
母校の現職員及び旧職員。
- 第6条
- 本会に次の役員を置く。
- (1)正会員役員
会長:1名、副会長:3名、常任委員:若干名、監事:若干名
- (2)特別会員役員
名誉会長:1名、顧問:若干名、参与:若干名
- 第7条
- 役員の選出は次の通りとする。
- (1)会長は正会員の中から総会において選任する。
副会長は正会員の中から会長がこれを委嘱する。
- (2)常任委員は委員の中から会長がこれを委嘱する。
委員は各年度各組において2名ずつとする。
- (3)監事は総会において正会員の中から選出する。
- (4)名誉会長は母校の学校長を推戴する。
- (5)顧問は特別会員の中から推戴する。
参与は特別会員の中から会長がこれを委嘱する。
- 第8条
- 正会員役員並びに参与の任期は各3年とし、留任は妨げない。
- 第9条
- 役員の任務は次の通りとする。
- (1)会長は本会を代表し、会務を総理する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
- (2)名誉会長及び顧問は会長の諮問に応ずる。
- (3)参与は会長を補佐し、総会及び各委員会に出席して意見を述べることできる。
- (4)常任委員は常任委員会を組織し、総会の運営、予算案、決算案の提供並びに総会から委任された一切の事項をに関する議決及びその執行にあたる。
- (5)委員は常任委員会の決定にもとづいて会務を分掌し会員との連絡にあたる。
- (6)監事は本会の会計の監査を行い、これを総会に報告する。
- 第10条
- 常任委員会の任務は次の通りとする。
- (1)常任委員会には本会の業務執行のため、次の部門をおく。
- ア.総務部
- イ.事業部
- ウ.広報部
- エ.財務部
- (2)各部の部長、副部長には常任委員があたり、部員は委員又は会員の中からこれを委嘱する。
- 第11条
- 総会は次の通り開催する。
- (1)通常総会は会長が召集して開く。ただし、常任委員の3分の2以上の請求があった場合は臨時総会を開くことができる。
- (2)総会の議決は、原則として出席者の過半数を以て決する。
- (3)総会は次の事項を定める。
- ア.本会の事業の大網
- イ.予算の議決及び決算の認定
- ウ.その他必要な重要事項
- 第12条
- 正会員は総会の定めるところによって入会金及び会費を納入する。
- 第13条
- 本会の経費は入会金、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。通常経費以外は積み立てて不時の出費に備える。
- 第14条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。
- 第15条
- 本会則は総会において出席正会員の3分の2以上の賛成があれば改正できる。
- 付則
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- 当分の間、会費は徴収せず、入会金のみとする。(入会金 6,000円)
- 本会則は平成9年6月14日から施行する。